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相続登記とは?経費にできる相続登記費用の種類や注意点について解説

相続登記とは?経費にできる相続登記費用の種類や注意点について解説

人が亡くなると、その亡くなられた方の財産は、相続財産として相続人に引き継がれていきます。
不動産の相続が発生したら、速やかに相続人を確定し、相続登記の申請をおこなわなければなりません。
今回は、申請の必要性や必要経費に算入できる相続費用の種類、そして費用を必要経費にする際の注意点を解説します。

 

相続登記とはなにか?登記をする必要性について

相続登記とは、登記事項証明書(登記簿)に記録されている所有者などが亡くなった場合に、不動産の権利を取得した相続人の名義に変更する手続きです。
所有者が亡くなっても、自動的に登記事項証明書の権利関係が相続人に変更されません。
申請手続きをしなければ、被相続人が所有者のままいつまでも記録に残ります。
現行法では相続登記の申請手続きに期限は設定されていません。
手続きをしなくても罰則はないのですが、2024(令和6)年4月1日から登記の申請が義務化されます。
申請を放置すると、手続きが複雑化する場合があるので注意しなければなりません。
一生のうちで何回も経験することではありませんが、段取り良く申請手続きをするようにしましょう。

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経費にできる相続登記費用の種類について

不動産所得や譲渡所得を計算するときに、相続登記にかかる費用のなかで経費に算入できるものが3種類となります。
1つ目は登録免許税です。
不動産登記をおこなう際は、原則として一定の割合で登録免許税がかかります。
相続による所有権の移転は、固定資産評価額の0.4%を納めなければなりせん。
2つ目は司法書士費用です。
専門家に依頼する場合は、報酬を支払わなければなりません。
申請は主に司法書士がおこなうのが一般的です。
3つ目は書類の取得費用です。
申請においては、被相続人の改製原戸籍謄本が必要になります。
そして、相続人も戸籍謄本・住民票・印鑑証明書などを取得しなければなりません。
確定申告する場合は、忘れずに算入するようにしましょう。

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相続登記を必要経費にするときの注意点について

相続登記費用は、被相続人の債務に該当しないので相続税を計算する際に、債務控除の対象にはならないのが注意点となります。
債務控除とは、被相続人に借入金などの債務があった場合、相続によって生じる相続人の負担軽減を図るために設けられた制度になります。
財産の総額から、債務であると認められたものに限定されて差し引くことが可能です。
また、必要経費に算入できるものでも、複数ある不動産の相続登記をおこない、一部を売却する場合などは、土地と建物の評価を按分して算出しなければなりません。

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まとめ

相続登記は、亡くなられた方の大切な財産を引き継ぐための重要な申請手続きです。
申請を放置してしまうと手続きが遅れてしまい、相続関係も複雑になってしまいます。
経費算入を有効に利用し、速やかに手続きをおこなうようにしましょう。
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