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相続における現物分割とは?メリットと現物分割しやすいケースをご紹介

相続における現物分割とは?メリットと現物分割しやすいケースをご紹介

不動産の相続において、遺産を分割する方法のひとつに現物分割があります。
一般的に選ばれている方法ですが、条件によっては不公平が生じる可能性があるので注意が必要です。
この記事では現物分割とはなにか、そのメリット・デメリット、現物分割しやすいケースについてご紹介します。

 

不動産相続における現物分割とは

相続財産を現物そのままの状態で、相続人同士で分ける方法です。
たとえば、自宅不動産は長男、車と株式は長女といった具合に、遺産の形状を変えることなく相続人がそれぞれ分けて相続します。
土地の場合は相続人の数だけ分筆して、現物分割することが可能です。
もともと1筆の土地を複数に分けて登記しなおすことで、複数の土地にする手続きのことを分筆と言います。
ただし、分筆できるのは土地だけで、建物は分けられないので注意しましょう。

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相続における現物分割のメリット・デメリット

現物分割では、基本的にそれぞれの財産を名義変更すれば良いだけなので、手続きが簡単に済むメリットがあります。
不動産の場合は、単独で所有することになるため、他の相続人の意見をきく必要はありません。
売却したり、アパートを建てて賃貸物件にしたり、自由に活用できるのは大きなメリットといえるでしょう。
一方で、条件によっては不公平になりやすいデメリットもあります。
遺産が不動産しかない場合など、1人の相続人に財産が偏り、他の相続人と大きな差が出てしまうでしょう。
他に財産があったとしても、不動産と比べると価値は低くなる場合がほとんどです。
財産自体に価値の差があるため、同等に分けるのは難しいといえるでしょう。

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相続において現物分割しやすいケース

財産の価値に差があっても、特定の方に相続させたい場合は現物分割しやすいでしょう。
たとえば、長男が家を継ぐために自宅不動産を相続し、ほかの相続人も納得しているケースなどです。
多様な財産があり、その組み合わせで価値を平等にできる場合もしやすいといえます。
預貯金など遺産の現金で、不公平分を調整できる場合も同様です。
ただし、土地を分筆すると価値が減少するケースも少なくありません。
都市部などではもともとの土地が広くないところに、分筆すればさらに土地が狭くなるでしょう。
土地が狭くなれば利用する用途も限られ、価値が下がる可能性は高くなります。
また、条例で分筆が禁止されている地域もあるので事前の確認が必要です。

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まとめ

現物分割とは、財産そのものを分けて相続する方法です。
不動産の場合は平等に分けるのが難しいケースや、土地を分筆することで価値が下がるケースもあるので、不動産を相続する際は事前に検討しましょう。
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