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相続の限定承認とはどんな手続き?メリットや相続放棄との違いも解説

相続の限定承認とはどんな手続き?メリットや相続放棄との違いも解説

相続にはさまざまな選択肢がありますが、限定承認という方法はどのようなものでしょうか。
適切な方法で相続の手続きをしないと、自分の財産を減らす結果になりかねません。
そこで今回は、限定承認の基本とそのメリット・デメリット、さらに相続放棄との違いについて解説します。

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相続時の限定承認とは

相続でもっとも一般的なのが単純相続で、プラスの財産も借金などのマイナスの財産もすべて相続します。
限定承認は、相続時に相続財産の範囲内でのみ債務を引き継ぐ方法です。
これにより、相続人はプラスの財産を超える債務を負担せずに相続できます。
相続財産がプラスかマイナスか不明な場合に選択されることが多く、全相続人の合意が必要です。
ただし、土地や株式などの資産価値の変動があるものを相続する場合は、みなし譲渡所得税の支払い義務が生じることがあります。
故人がその資産を取得した時点と相続開始時点を比較して価値が上昇していれば、その上昇分を譲渡したものとみなして所得税が課されます。
なお、限定承認の手続きは複雑であり弁護士など専門家の助言をもらうと良いでしょう。

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限定承認のメリット

限定承認にはいくつかの注意点があります。
まず、相続人全員の同意が必要で、これは、個々の相続分に応じた清算を避けるためです。
次に、手続きは3か月以内におこなう必要があり期限を過ぎると単純承認とみなされます。
また、相続財産の処分には、相続債権者への公告や換価、弁済などの清算手続きが必要です。
手続きが複雑な限定承認ですがメリットは大きく、相続した財産以上の借金を弁済する必要がないのが最大のメリットでしょう。
故人の負債の額がわからない状態で単純承認してしまうと、あとから発見された多額の負債を弁済しなければならないといった危険があります。

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相続放棄との違い

限定承認は、故人の財産がプラスかマイナスか不明な場合に有効で、自宅などの必要な財産だけを残すということもできます。
相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないので、財産がマイナスであることが明らかな場合に選ばれることが多いです。
財産の中に自宅が含まれていたら、自宅も含めて放棄することになります。
限定承認の場合相続人全員が申立てをする必要がありますが、相続放棄は相続人単独でも可能です。
他の相続人と相談することなく、自分にだけ相続の効力が及ばないようにすることもできます。
ただし、自分が放棄した財産や負債はほかの相続人が相続することになるので、事前に相談したほうが良いでしょう。

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まとめ

限定承認とはプラスの財産の範囲内でのみ債務を相続する方法です。
手続きは複雑で相続人全員の同意が必要ですが大きなメリットがあります。
相続放棄はすべての財産の相続を放棄し、相続人単独でも申し立てすることができます。
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